お役立ちコラム

2028年4月より、ストレスチェックが「全事業所」で完全義務化へ

厚生労働省は、働く人の心理的負荷を調べる「ストレスチェック」について、2028年4月よりすべての事業所で義務化する方針を明らかにしました。

現在、従業員50人以上の事業所では年1回の実施が義務付けられているものの、50人未満の事業所では「努力義務」にとどまっていました。

しかし、近年増加を続ける精神障害の労災認定件数などを受け、昨年5月に改正が成立した労働安全衛生法に基づき、ついに50人未満の小規模事業所も含めた「全事業所」義務化の施行期日が明示されたものです。

2028年の義務化に向けて、小規模な事業所様におかれましても、実施体制の構築や運用の準備を計画的に進めていく必要があり、施行までにはまだ猶予がありますが、直前になって慌てないよう、社内体制の整備や従業員への周知など、早期の準備をおすすめいたします。

■参考リンク

ストレスチェック 2028年から義務化 全事業所が対象

ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策|厚生労働省