お役立ちコラム

【令和8年7月】障害者法定雇用率が2.7%へ引き上げへ

企業の労務管理において、大きな影響を及ぼす改正(障害者雇用促進法)が迫ってまいりました。

令和8年(2026年)7月1日より、民間企業における障害者の法定雇用率が「2.5%」から「2.7%」へと引き上げられます。

今回の改正により、すでに障害者を雇用している企業だけでなく、これまで雇用義務の対象外だった企業にも新たに雇用義務が発生することとなります。

■ 民間企業における変更点

  • 法定雇用率: 2.5% ⇒ 2.7% に引き上げ
  • 対象となる企業規模: 従業員数 40.0人以上 ⇒ 37.5人以上 に拡大

「従業員37.5人」のカウント方法

法定雇用率の計算対象となる従業員数(常時雇用労働者数)は、単純な頭数ではありません。以下のルールでカウントします。

  • 1人(カウント1.0)として扱う人
    • 正社員(週30時間以上勤務)
    • 契約社員・パート等(週30時間以上勤務、かつ1年以上雇用の見込みがある場合)
  • 0.5人(カウント0.5)として扱う人
    • 短時間労働者(週20時間以上30時間未満勤務)
  • カウント対象外
    • 週20時間未満の労働者

💡例えば、「正社員が30人、週20時間のパートが16人」の場合、 30人 +(16人 × 0.5) = 38.0人 となり、令和8年7月からは少なくとも1名以上の障害者を雇用する法的義務が発生します。(38人×法定雇用率2.7%=1名 端数切り捨て)

法定雇用率を未達成の場合、従業員100人超の企業には「障害者雇用納付金(不足1人あたり月5万円)」の納付義務が発生するほか、企業名公表のリスクもあります。

何より、多様な人材が活躍できる職場づくりは、長期的な人手不足解消や企業の社会的信用にもつながりますので、継続的な採用や定着の取り組みを進めていくことが大切です。

■参考リンク

障害者雇用率制度|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構